新築住宅の場合は建物に対して性能保証機構の10年保証がついている
ケースがほとんどですが、
中古住宅の場合は残念ながらほとんどありません。
中古住宅の売買で、建物の保証はどのようになるのでしょうか。
相手(売主)が一般の方の場合は、現況有姿売買になる場合がほとんどでまったく保証がないと思ったほうがいいでしょう。
最近は、引渡しから2ヶ月、住宅設備(ガス給湯器やガスレンジなど)に保証をつけるように進める不動産業者も増えてきましたが
とくに個人の売主は売却したあとまで責任を負うことを嫌がります。
ただし民法上、引渡しのときにわからなかった傷や不備(瑕疵といいます)は、発見してから1年以内に申し出れば補償が受けられることになっています。(瑕疵担保責任)
何年もしてから申し出たとしても、引渡し時に存在していた瑕疵なのか、引渡し以降に発生したものなのかの証明が困難になりますので、入居後に細かく調べるのが最善の方法といえます。
売主が不動産業者(宅建業者)の場合は引渡しから2年間以上の
瑕疵担保責任期間をつけるか、民法上の規定かどちらかになりますが
宅建業法により、買主に不利な契約はその部分が無効になりますので
恐らくは2年以上の保証(瑕疵担保世紀人)がつけられるでしょう。
特に雨漏り等の場合、後々出てくるケースが多いので
売主が業者の場合雨漏りなどは保証の対象になりやすいといえます。
また保証料を支払えば5年間の補償をしてくれる性能保証機構の
中古住宅保証制度が新設されていますので、5万円前後の金額を
支払えば、そういった方法も利用する事ができます。
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